| 宅建試験とは |
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■宅地建物取引主任者試験とは 不動産の取引をめぐる紛争を未然に防ぎ、適性かつ安全な不動産取引活動を促し消費者の保護と取引業者の健全な発展を図るために設けられている資格試験です。 宅地建物取引主任者には、以下の独占業務が認められています。 (1)物件に関する重要事項の説明 (2)物件に関する重要事項説明書への記名押印 (3)契約内容記載書面への記名押印 一般の消費者にとっては一生に一度の大きな買物であり、安全な取引を担保するために定められている業務です。 |
| 試験の内容 |
| 宅建試験は、次の7つのカテゴリから出題されることになっています。 (1)土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関すること。 (2)土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令に関すること。 (3)土地及び建物についての法令上の制限に関すること。 (4)宅地及び建物についての税に関する法令に関すること。 (5)宅地及び建物の需給に関する法令及び実務に関すること。 (6)宅地及び建物の価格の評定に関すること。 (7)宅地建物取引業法及び同法の関係法令に関すること。 |
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